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平成26年度 東京都立桜修館中等教育学校 募集要項

桜修館中等教育学校の平成26年度の受験概要が発表になりました。

受験生の皆んな、残りの4ヶ月半、精一杯頑張ろう!

平成26年度 東京都立桜修館中等教育学校 募集要項

第1 日程
事項 一般枠募集
平成26年1月20日(月)及び平成26年1月21日(火) 出願受付 郵送(上記受付日のどちらか1日を指定した配達日指定郵便)に
より受付
受験票交付 平成26年1月28日(火)までに郵送
検 査 平成26年2月3日(月) 午前9時00分集合
平成26年2月9日(日) 午前9時 発 表 校内に掲示及び本校のホームページに掲載
平成26年2月9日(日) 午前9時から午後3時まで 入学手続 平成26年2月10日(月) 午前9時から正午まで
※ 特別枠募集は実施しない。
第2 一般枠募集に基づく入学者の決定
第2-1 応募資格
第2-1-1 平成26年度東京都立中等教育学校及び東京都立中学校入学者決定に関す
る実施要綱(以下「要綱」という )第3-1による。 。
本校に入学を志願することのできる者は、次の表①欄の( )から( )のいずれかに該当 1 4
し 現に中学校又はこれに準ずる学校に在籍していない者で かつ ②欄中の( )から 、 、、 、 1
( )までのいずれかに該当する者とする。 3

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める小学校又はこれに準ずる学校
(以下「小学校」という )を平成26年3月に卒業する見込みの者 。
(2) 日本国内において、外国人学校の教育により、日本の6年の義務教育相当の教
育を受け、かつ、平成13年4月2日から平成14年4月1日までの間に出生し
た外国人児童
(3) 文部科学大臣が小学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教
育施設(日本人学校)の当該課程を平成26年3月に修了する見込みの者
(4) 外国に所在する学校(現地校)において日本の6年の義務教育相当の教育を受
け、かつ、平成13年4月2日から平成14年4月1日までの間に出生した者

(1) 保護者(本人に対し親権を行う者であって、原則として父母、父母のどちらか
がいない場合は父又は母のどちらか一方、親権を行う者が死別等でいない場合は
後見人をいう。以下、本募集要綱において同じ )と同居している者で、都内に 。
住所を有し、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者又は、都内の小
学校に在学している者のうち、都内に住所を有し、入学後も引き続き都内から通
学することが確実で、次のアからエまでのいずれかに該当する者。ただし、アか
らエまでのうち、父母のどちらか一方とも同居していない場合は 「具申書」(様
式12)の提出が必要となる。
ア 父母のどちらか一方又は父と母が行方不明で 父母のどちらか一方又はおじ 、 、
おば、祖父母、兄姉等(以下「おじ等」という )と同居している者 。
イ 父母のどちらか一方又は父と母が療養・転勤のため、父母のどちらか一方又
はおじ等と同居している者
ウ 父と母が離婚したため又は離婚するため別居している場合で、父母のどちら
か一方又はおじ等と同居している者
エ その他、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者
なお、平成23年3月11日現在、東日本大震災による災害救助法適用地域-2-
に住所を有し、被災により、引き続き当該地域に在住することが困難になった者
(以下「東日本大震災に伴う被災者」という )で、父又は母のどちらか一方と 。
平成26年4月の入学日までに都内に住所を有することが確実な者並びに都内に
身元引受人がおり、身元引受人の元に転居し、身元引受人と同居する者について
も、応募は可とする。また、東日本大震災に伴う被災者のうち、既に都内に避難
し都内小学校に在学する者で、事情により都内に住民票を異動することができて
いない場合であっても、応募は可とする。その際、志願者が父母のどちらか一方
とも同居してない場合は 「志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認めら 、
れる者」とし、小学校の校長(以下「小学校長」という )は所定の様式により 。
具申書(様式12)を本校に提出すること。
(2) 都外に所在する都立若しくは区立特別支援学校小学部を卒業する見込みの者又
は都外に所在する児童福祉施設に入所している東京都の措置児童で、小学校を卒
業する見込みの者のうち、入学日までに保護者と同居し、都内へ転居することが
確実な者
(3) 第3-2に定める応募資格の審査を受け、承認を得た者
第2-1-2 応募資格審査が必要な場合
要綱第3-2による。
次の(1)から(5)までのいずれかに該当する者は、東京都立中等教育学校及び東京都立
中学校応募資格審査取扱要項に定める手続により応募資格の審査を受け、承認を得る
必要がある。応募資格の審査及び出願についての承認は、本校校長が決定する。
(1) 保護者と共に都内に住所を有し、そこから都外の小学校に通学している者
(2) 都内の島しょの地域に所在する小学校を卒業する見込みの者で、入学日までに島
しょ以外の都内へ転居することが確実な者(保護者と共に転居する者又は身元引受
人の住所に転居する者)は 「島しょからの転居に関する申立書 (様式13)を 、 」
提出することにより、応募資格の審査に代える。
(3) 前記第2-1-1②欄の規定にかかわらず、住所が都外に存する者のうち、保護
者と共に入学日までに都内に転入することが確実な者
(4) 前記第2-1-1①欄(3)又は(4)に該当する者のうち、保護者と共に入学日まで
に都内に転入することが確実な者。ただし、保護者については以下の場合も含む。
ア 保護者が父母である場合、父母のどちらか一方が特別の事情により帰国できな
いときは、父又は母のどちらか一方が帰国すればよい。
イ 志願者のみが帰国する場合は、保護者に代わる都内在住の身元引受人がいて、
かつ、父又は母のどちらか一方が志願者の入学後1年以内に帰国し、都内に志願
者と同居することが確実であること。
(5) 前記第2-1②欄なお書に該当する者は 「転居に関する申立書 (様式応3) 、 」
及び転居を証明する書類 身元引受人と同居する場合は 身元引受人承諾書 様 ( 「」(
式応5)及び身元引受人の住民票記載事項証明書(様式応2 )並びに罹災証明 )
書又は被災証明書等、平成23年3月11日現在、東日本大震災による災害救助
法適用地域に住所を有していたことを証明する書類を提出することにより、応募
資格の審査に代える。
第2-2 募集人員
要綱第2による。
第2-3 出願
第2-3-1 出願方法
要綱第4-1による。
(1) 本校を志願する者は、他の東京都立中等教育学校及び東京都立中学校並びに千代
田区立九段中等教育学校への出願はできない。
(2) 志願者は、本校校長宛てに、出願に要する書類等を出願受付日に必着するよう、
郵送(配達日指定郵便)により提出する。
第2-3-2 出願手続
要綱第4-2-2による。
(1) 志願者は、次の書類等を本校校長宛てに、郵送(配達日指定郵便)により提出す
る。
(2) 「出願に要する書類等」の内容
ア 入学願書(「一般枠募集」(様式2 (本校で配布したものを使用すること ) )) 。
イ 報告書(様式3 (本校で配布したもの又は本校ホームページからダウンロー )
ドしたデータを使用すること )。
ウ 応募資格審査関係書類(本要項第2-1-2に該当する者のみ)
エ 入学考査料 2,200円(所定の納付書により、指定の納付場所(注)に納め、
領収証書を提出すること。一旦納入したものは還付しない )。-3-
(注)納付場所 東京都指定金融機関、東京都指定代理金融機関、東京都公金収
納取扱店、東京都内、関東各県及び山梨県に所在するゆうちょ
銀行及び郵便局
第2-3-3 受検票の交付
要綱第4-3による。
志願者の入学願書等を受け付けた本校校長は、一般枠募集の受検票を志願者宛てに、
平成26年1月28日(火)までに郵送により交付する。
第2-3-4 応募状況の発表
要綱第4-4による。
応募人員は、出願締切日の翌日午前9時に発表する。発表は、本校の校内の掲示及び
ホームページへの掲載による。
第2-4 報告書の取扱い
報告書(様式3)は 「各教科の学習の記録(5年、6年)」を、別表に基づいて点数 、
化する。
なお 「総合的な学習の時間」等のその他の欄については点数化しない。 、
第2-5 検査等
第2-5-1 検査内容
要綱第5-1による。
本校の特色に照らし、入学を希望する児童の将来の進路に対する目的意識、6年間の
一貫教育の中で学ぼうとする意欲、課題発見・解決能力、集団への適応性等、中高一貫
教育校で求められる適性をみるとともに創造力や協調性をみるものとする。
第2-5-2 検査等の方法
(1) 適性検査
思考力や思考過程、判断力、表現力、小学校での教育で身に付けた総合的な力をみ
る。
ア 大問1…自然及び社会に関する問題等を題材として取り上げる。
イ 大問2…論理的な思考で解決する問題等を題材として取り上げる。
(2) 作文
身近な題材の中から課題を見付け、情報を整理し、自分の考えや意見を正しく表現
し、的確に文章にまとめる力をみるとともに、意欲的な態度をみる。
第2-5-3 集合時刻と時間割
開始時刻~終了時刻 時 間 実施内容
集 合 午前 9時00分
第1時限 午前 9時45分~午前10時30分 45分 適性検査
第2時限 午前11時05分~午前11時50分 45分 作 文
第2-6 入学者の決定
第2-6-1 検査等の取扱い
入学者の決定には、報告書、適性検査、作文の結果を点数化したものを総合した成績
(以下「総合成績」という )を用いる。 。
それぞれの満点は、次のとおりとする。
総合成績 報告書の換算点 適性検査の得点 作文の得点 (得点合計)
300 500 200 1000
総合成績の算出方法は、以下のとおりとする。
報告書の換算点 + 適性検査の得点 + 作文の得点 = 総合成績
第2-6-2 合格候補者の決定
要綱第6-3による。
本校校長は、次により合格候補者を適切に決定する。
なお、合格候補者を決定するための順位を定めるに当たっては、同順位が出ないよう
にする。
(1) 男女別の募集人員を、男女別に決定する合格候補者数とする。
(2) 上記(1)の男女別の合格候補者数まで、総合成績の順に決定して、これを男女別-4-
の合格候補者とする。
(3) 上記(2)で男子 女子 が充足しない場合は 合格候補者となっていない女子 男 () 、 (
子)から募集人員まで充足する。
(4) 募集人員に対して過不足のないように入学者を決定するため、合格候補者となっ
ていない者のうちから、男女合同の総合成績の順により、一定数の者を繰上げ合格
候補者として決定する。
第2-6-3 合格者等の決定
要綱第6-4による。
本校校長は、選考委員会の資料を総合的に判断して合格者及び繰上げ合格候補者を決
定する。
第2-7 合格者等の発表
要綱第7による。
合格者の発表は、校内の掲示及び本校のホームページへの掲載による。
合格者には「一般枠募集合格通知書 (様式5)を交付する。繰上げ合格候補者には 」
「繰上げ合格候補者通知書 (様式6)を郵送により交付する。 」
第2-8 合格者の手続
第2-8-1 入学意思確認書の提出
要綱第8-1による。
合格者は、入学手続期間内に「入学意思確認書 (様式9)を提出し、入学手続を済 」
ませる 「入学意思確認書 (要綱様式9)を提出しない者は合格を放棄したものとみ 。 」
なす。本校校長は、入学手続者に対して 「入学許可書 (様式10)を交付する。 、 」
第2-8-2 入学辞退届の提出
要綱第8-2による。
入学手続者が 保護者の転勤等やむを得ない事情により入学を辞退しようとする場合 、 、
「入学辞退届 (様式11)を本校校長に速やかに提出しなければならない。 」
第2-9 繰上げ合格者の決定
要綱第9による。
入学辞退者が生じた場合、本校校長は、繰上げ順位に従って繰上げ合格候補者の入学
意思を電話等により速やかに確認し、入学の意思のある者を繰上げ合格者として決定
し 「繰上げ合格通知書 (様式7)を交付する。 、 」
「繰上げ合格通知書 (様式7)の交付を受けた者は、指定された期間内に「入学意 」
思確認書 (様式9)を提出し、入学手続を済ませる 「入学意思確認書 (様式9)を 」 。」
提出しない者は合格を放棄したものとみなす。本校校長は、入学手続者に対して「入学
許可書 (様式10)を交付する。 」
なお、本校校長は、2月末日を目途として期限を定め、募集人員を充足するために、
繰上げ合格候補者に対する意思確認を行う。
また、本校校長は、募集人員を充足した後、繰上げ合格者とならなかった繰上げ合格
候補者に対して 「入学者決定事務終了通知書 (様式8)により入学者決定事務の終 、 」
了を通知する。
第3 本人得点の開示
要綱第11による。
受検者又は受検者の保護者から直接本校宛に本人の得点の開示請求があった場合、本
校校長は受検者等であることを受検票などで確実に確認の上、当該受検者の「検査得点
表 (様式14)を作成し交付する。 」
第4 障害のある志願者等に対する配慮
要綱第12による。
作文、適性検査を受検するに当たって、障害があることで配慮を必要とする場合、保
護者は小学校長を経由して本校校長に、平成25年12月24日(火)までに「特別措
置申請書 (様式15 を提出する。 」 )
第5 報告書の取扱い
報告書は、評定(3、2、1)について、次の別表により点数化する。
報告書の満点は400点とし、総合成績算出時に300点満点に換算する。-5-
別表 評 定
各 教科 5年 6年
教 321321
科 国 語 25 17 9 25 17 9
の 社 会 25 17 9 25 17 9
学 算 数 25 17 9 25 17 9
習 理 科 25 17 9 25 17 9
の 音 楽 25 17 9 25 17 9
記 図画工作 25 17 9 25 17 9
録 家 庭 25 17 9 25 17 9
体 育 25 17 9 25 17 9
評定の換算得点の満点 200 200
報告書点の満点 400

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