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平成26年度 都立桜修館中等教育学校 いじめ防止基本方針

都立桜修館中等教育学校では、いじめ問題の克服を目指し、いじめ防止基本方針を発表しました。

学校側から発表された詳細は以下の通りです。

 

平成26年度 東京都立桜修館中等教育学校いじめ防止基本方針
平成26年10月8日
校 長 決 定
1 いじめ防止基本方針策定の目的
東京都立桜修館中等教育学校(以下「本校」という。)は、いじめ問題の克服を目指し、い
じめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)及び東京都いじめ防止対策推進条例(平
成26年東京都条例第103号)に基づき、いじめの防止等(いじめの未然防止、早期発
見、早期対応、及び重大事態への対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果
的に推進するための基本方針を定めるものである。
2 いじめの定義
「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理
的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であっ
て、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
3 本校の基本的姿勢
(1)いじめを生まない、許さない学校づくりをするために、いじめに関する生徒への理
解を深める。
(2)生徒をいじめから守るために、いじめられた生徒を組織的に守り通す取組を徹底し、
いじめの解決に向けた生徒の行動を促す。
(3)いじめ問題に適切に対応できるようにするために、教員の指導力の向上と学校全体
による組織的な取組により解決を図る。
(4)保護者・地域・関係機関と連携し、社会総がかりでいじめ問題解決に向けて取り組
むことにより生徒をいじめから保護する。
4 本校のいじめ問題に対する基本的な取組
(1) いじめ問題の重大性をすべての教職員が認識し、校長を中心に組織として、問題解
決に当たる。
(2) 教職員の言動や態度が生徒に大きな影響力をもつことを十分に認識する。
(3) いじめ問題を隠さず、その解決に向けて、学校・教育委員会と家庭・地域社会が連
携して当たる。
(4) いじめが解決したとみられる場合でも、継続して十分な注意を払い、適時に指導を
行う。
(5) 家庭や地域社会に対して、いじめ問題の重要性の認識を広め、連携していじめ問題
の解決を図る。
5 学校及び教職員の責務
本校及び本校の教職員は、基本方針にのっとり、いじめが行われず、すべての生徒が安
心して学習に取り組むことができるように、本校に在籍する生徒の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとと
もに、本校の生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処す
る責務を有する。
6 いじめ防止等のための組織
(1)学校いじめ対策委員会
ア 設置の目的
法22条に基づき、校長の指揮のもとに本校のいじめ防止等を実効的に行うために、学校
いじめ対策委員会を設置する。
イ 所掌事項
○ 学校いじめ防止基本方針の策定
○ いじめ問題に関する年間指導計画の策定と実施
○ いじめに関する校内研修の計画と実施
○ いじめに係る情報の収集
○ 本校の取組の発信と情報共有
○ いじめへの速やかな対応策の検討と実施
○ 教育委員会への報告と連携
○ 被害生徒への緊急避難措置の検討と実施
○ その他いじめ問題解決のための諸事項
ウ 会議
各学期に1回程度、いじめ対策に対する会議を開催する。
エ 委員構成
校長、副校長、生活指導主任、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラー、その他校長
が必要と認める者で構成する。
(2)学校サポートチーム
ア 設置の目的
生徒の問題行動への対応において、保護者、地域住民、関係機関と迅速かつ適切に連携・
協力できるサポート体制を確立し、生徒の健全育成を図るとともに、学校いじめ対策委員
会を支援するために設置する。
イ 所掌事項
○ いじめ問題の解決を図るために学校いじめ対策委員会を支援する。
○ 暴行や金銭強要等の犯罪行為や児童虐待が疑われる場合に関係機関との連携を
行う。
○ 教職員との話し合いにより情報を共有し問題解決を支援する。
○ その他いじめ問題解決のための諸事項
ウ 会議
各学期に1回程度、いじめ対策に対する会議を開催する。
エ 委員構成
校長、副校長、主幹教諭、保護者、民生・児童委員、保護司、子ども家庭支援センター職
員、児童相談所児童福祉司、警察職員(スクールサポーター含む)7 いじめの段階に応じた学校としての具体的な取組
(1)未然防止のための取組
ア クラス担任による生徒への積極的な働きかけを行う。
イ いじめに関する授業を年間 3 回以上実施する。
ウ 自治会等による生徒の主体的ないじめ防止への取組に対する支援を行う。
エ いじめに関する校内研修を実施する。
オ 都教委が作成したいじめ防止カードの配布を行う。
(2)早期発見のための取組
ア 年間2回生活意識調査を実施する。
イ スクールカウンセラーによる全員面接を行う。
ウ 年間3回担任教諭による個人面談を行う。
エ 生徒の行動に関する情報を共有する。
オ いじめ発見チェックシートを活用して早期にいじめを発見する。
(3)早期対応のための取組
ア 把握した情報に基づき学校いじめ対策委員会を核とした対応策の策定を行う。
イ 教育委員会への報告と心理専門職や指導主事の派遣を依頼する。
ウ 学校サポートチームを通じて関係諸機関と情報を共有し対応策を協議する。
エ 被害の生徒の安全の確保とスクールカウンセラーを活用したケアを行う。
オ PTA と連携していじめへの対策のための保護者会を開催する。
(4)重大事態への対処
ア 被害の生徒に対する複数の教員によるマンツーマンでの保護を行う。
イ スクールカウンセラーによる心のケアを行う。
ウ 教育委員会への報告を行う。
エ 児童相談所や福祉機関や医療機関と連携を図る。
オ 加害生徒への指導と関係機関への相談や通報を行う。
8 いじめ問題に関する教職員研修計画
(1)いじめの防止等の対策に係る教職員の資質向上を図るために、東京都教育委員会主
催等の会議や研修会に積極的に参加するとともに、参加した教職員からの伝達講習や学校
じめ対策委員会による校内研修会を年間3回行う。
(2)研修の実施にあたっては、本校における生活指導上の課題やいじめの現状に対応し
た内容を中心とした研修を企画し、学校いじめ対策委員会が年間計画を作成し実施する。
9 保護者との連携及び啓発の推進に関する方策
(1)各学年からの学年便りや学校からのお知らせと各学期ごとに実施される保護者会を
活用して保護者との連携と啓発を行い、いじめ防止を推進する。
(2)各月ごとに開催される PTA の運営委員会を活用して、いじめ防止についての情報を
共有し保護者との連携を図る。10 地域及び関係機関や団体等との連携推進の方策
(1)学校サポートチームや学校運営連絡協議会の地域からの委員と教職員がいじめに関
する話し合いを定期的に行い連携を図る。
(2)スクールサポーターや児童相談所の児童福祉司と定期的に話し合いを行い、情報を
共有することによりいじめの防止を図る。
11 学校評価及び基本方針改善のための計画
(1)学校評価アンケートの中にいじめ問題に関する項目を入れていじめ問題の対応に関
して評価を行う。
(2)学校評価アンケートの結果をもとにして、学校運営連絡協議会においていじめ問題
への対応を評価してもらう。
(3)評価結果はホームページ等に載せることにより広く周知し、来年度へ向けて対応策
の改善方法を学校いじめ対策委員会が策定し改善を図る。

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