適性対策(社会)
適性文系 社会 憲法と私たちのくらし③基本的人権の尊重
今回は基本的人権の尊重について解説していきます。
基本的人権の尊重とは、日本国憲法の三大原則の一つであり、基本的人権とは
平等権・・・男女の性別や、人種、国籍、家柄などで差別してはならないと規定された権利です。
自由権・・・身体の自由(奴隷的拘束を受けたり、強制労働をさせられない)、精神の自由(思想や良心が守られる)、経済活動の自由(お金を稼ぎ、買った財産が守られる財産権)の3つに大きく分けられます.
社会権・・・生存権、教育を受ける権利、労働基本権などの社会の中で生きていくための権利です。
参政権・・・選挙権と被選挙権があり、選挙権は選挙に行って立候補者の中から選ぶ権利、被選挙権は選挙に立候補する権利のことを言います。
受益権(請求権)・・・裁判を受ける権利や、損害賠償を請求する権利など、基本的人権を守ることが出来る権利です。
この5つに大きく分けられます。
それぞれの役割の違いなどをよく覚えておいてください。
桜修館ノアでは、
できるかぎり少ない知識で、多くの問題に応用する
ことを、授業を通じて伝えています。
このことを
30:70の法則
と呼び、すべての受験生に徹底的に伝えています。
桜修館の適性検査は、毎年、過去問とは異なる、ひとひねりもふたひねりもある問題が出題されます。
では過去問を学習する必要がないのかというと、
決してそんなことはありません。
過去問を笑う受験生は、過去問に泣きます。
大切なことは、過去問を十分に学習し、
2月3日の試験で、いかに過去問を応用するか
その応用力に磨きをかけることができれば、桜修館合格が見えてきます。
それでは、桜修館絶対合格目指して、がんばろう!
※問題の詳しい解説はぜひとも動画をみてください!
動画一覧
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